介護職員等特定処遇加算にかかる情報公開(見える化要件)
介護職員の処遇改善につきましては、当法人において、取り組みを行ってまいりました。
直近では、令和元年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」の創設に伴い、加算算定を行っております。
この加算を算定するにあたり、次の3つの要件を満たす必要があります。
A 現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)まで取得していること。
B 介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること。
C 介護職員処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホームページの掲載等を通じた見える化を行っていること。
この要件のうち、Cの「見える化」要件とは、①令和2年度からの算定要件で、②介護サービスの情報公表制度や当法人のホームページを活用して、新加算の取得状況、賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組み状況を公表する必要があります。
よって、以上の要件に基づき、当法人における処遇改善に関する具体的な取組み(賃金を除く。)について公表いたします。